Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bigwave/trendpride.com/public_html/wp-content/plugins/wordpress-ping-optimizer/cbnet-ping-optimizer.php on line 533
IP分散レンタルサーバー

年末調整2014年の変更点! 書き方まとめ。

スポンサードリンク

年末、自営業の方には大きなイベントである年末調整の時期がやってきますね。やらなければならないと分かっていても、実際にやるのはややこしくて難しいもの。
今回は年末調整について書き方や2014年の変更点をまとめました。

 

 

スポンサードリンク

年末調整2014年の変更点

 

2014年に変更された主な部分は以下の通りです。

生命保険料控除に共済協同組合連合会の締結した生命共済契約が加わる

 

地震保険料控除に火災等共済組合の手行けるした火災共済契約が加わる(火災共済協同組合の締結した火災共済契約から変更)

詳しい変更に関してはこちらをご覧ください。

 

 

スポンサードリンク

年末調整って何?

 

年末調整は簡単に言うと「雇用主が従業員の所得税をきっちり清算すること」です。

サラリーマンの方は毎月給料から所得税が引かれていると思います。しかし毎月引かれている所得税は、実は「見込み」の額です。

生命保険での控除や扶養家族の増減などで、実際に納税する額は毎月納めている額との不一致が生じます。それを年末に一気に計算し、差額を還付したり徴収したりする作業が年末調整です。

 

 

スポンサードリンク

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(前年度分)の書き方

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は今年と去年の二枚が配布されます。

去年(2013年度)の分は確認のため返却されたもので、内容に相違がなければそのまま提出して構いません。もし修正があれば、赤ペン等で直して「異動月日及び事由」の欄に理由を書いて提出します。

もし修正しなければその内容のままで今年(2014年度)の年末調整がなされてしまうので、修正点がある場合は必ず直しておきましょう。

 

 

スポンサードリンク

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(今年度分)の書き方

 

基本的には去年のものと同じ内容を記入すればOKです。

独身の方など、扶養控除対象の方が親族にいない場合には一番上の欄(会社の名前、会社の住所、名前、フリガナ、住民票の住所、世帯主、続柄、住民票の住所、配偶者の有無)だけを記入し捺印すればOKです。

扶養家族のいる場合には「主たる給与から控除を受ける」の欄に記入します。

Aに配偶者、Bには子ども・親を記入しましょう。障害者、寡婦(夫)、勤労学生についてはCに記入します。

同一世帯に所得者が2人以上いるときにはDの欄に記入しましょう。配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、扶養親族を分けて控除を受けたりできます。

16歳未満の扶養家族がいる場合には一番下の「住民税に関する事項」の欄に記入をするようにしましょう。

 

 

スポンサードリンク

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(今年度分)の注意点

 

おおよその内容は去年(2013年度)のものと同じになりますが、生年月日の条件が一年ずれるので注意が必要です。子どもや高齢者が扶養になっている場合は年齢条件が合っているか確認してから記入しましょう。

生年月日の条件が一年ずれる欄は以下の通りです。

【主たる給与から控除を受ける】

主たる給与から控除を受けるB控除対象
老人控除対象配偶者又は老人扶養家族
特定扶養家族

【住民税に関する事項】

16歳未満の扶養家族

 

 

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方

 

こちらは、保険に入っている場合に控除を受けるための申告書です。生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済等掛金の4つについて控除が受けられます。

「今年払う保険料の額」を記入すればOKですが、生命保険と地震保険に関しては自分で控除額を算出する必要があります。

これに関しては、保険会社から送られる「保険料控除証明書」に記載している内容を参考にして記入してください。

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

スポンサードリンク

スポンサードリンク

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ