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産休はいつから取るべき?手当や給料について

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産休とは、産前後休暇の略で、みなさんご存じのとおり働いている妊婦さんが、出産のためにお仕事から離れて休暇を得ることです。

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意外に知らない!?産休期間いつから取る

産休は、出産前の産前休暇と出産後の産後休暇に分かれています。

産前休暇は、出産予定日前の6週間。

産後休暇は、出産翌日から8週間

が基本です。

産前休暇は本人の産休取得の申請が必要なのに対し、産後休暇は本人の意思に関係なく、8週間母体と新生児の大事を考えて取られるものです。

しかしこの出後休暇は、医師の許可があれば8週間から6週間へ期間を短くすることが出来ます!

実際の出産が、予定日より遅くなると、その分の産前休暇の期間が長くなりまが、出産が予定日よりも早くなった場合、申請してい期間より産前休暇が短くなって、実際に出産したその翌日からは産後休暇に入ります。

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産休による解雇は法律違反!?

産休の申請を拒否することや、産休中に会社から解雇するといった行為は法律で禁じられています。

また、正社員、契約社員等の雇用形態に関係なく産休を取得申請することが可能です。

しかし、妊娠していることを隠しての入社の場合は例外で、妊娠をしていることを隠して入社していたことが発覚した場合、会社は産休の申請拒否や解雇を行うことが可能です。

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申請はできるだけ早く!

産前休暇を申請するのは、早ければ早いほどいいです。

予定日が決まり次第、会社に報告し休暇の申請をしておきましょう。

最低でも、産休に入る1か月前までには、申請をしておきましょう。1か月をきると、会社の都合に合わせなければいけなくなります。

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産休中は基本無給!?

産休中の賃金に関しての規定はありません。
そのため多くの会社では、産休中は基本無給になります

しかし、出産手当というものが健康保険から支払われます。金額は1か月のお給料を30で割ることで得た、日給の3分の2を産休した日数分もらうことが出来ます。

こちらも、雇用形態に関係なく健康保険に加入して、産休中も保険料を支払っている人はみんな受け取れます。

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